捷报比分

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捷报比分7年4月1日
捷报比分7年法人規程第70号

(目的)

第1条

この規程は、岐阜市公立大学法人(以下「本法人」という。)が設置する岐阜薬科大学(以下「本学」という。)の教員等により創出された知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、研究成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興及び社会貢献に資することを目的とする。


(定義)

第2条

この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1)「知的財産」とは、本法人の教員等により創出される知的創作物(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定めるものをいう。) のうち、財産としての価値を持つもの(研究成果有体物を含む。)をいう。

(2)「知的財産権」とは、知的財産に係る権利のうち、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ウ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利

(3)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定されている発明
イ 実用新案法に規定されている考案
ウ 意匠法に規定されている意匠の創作
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定されている回路配置の創作
オ 種苗法に規定されている品種の育成

(4)「有体物創作」とは、研究開発成果としての研究成果有体物の創作をいう。

(5)「ノウハウ」とは、財産的な価値及び創作性を有する技術情報であって、一般には知られておらず、秘密のものとして管理され、かつ、特定及び識別可能な形(文書、録音及び映像の形式を含む。)で保持されているもの(以下「ノウハウ」という。)

(6)「限定提供データ」とは、財産的な価値を有する本学の教育及び研究活動により取得した情報(創作性を有さないものに限る。)であって、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により相当量蓄積され、許可を得ていない職員等及び第三者が閲覧又は取得できないよう管理されているもの(以下「限定提供データ」という。)

(7)「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産権に関して法令で定められた権利保護に必要な所定の手続を行うことをいう。

(8)「職員等」とは、研究活動にかかわる本法人の教員及び雇用契約等に基づき本学で研究活動に従事する者(学生の身分を有する者を含む。)をいう。

(9)「発明者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許権の対象となる発明については、その発明をした職員等
イ 実用新案権の対象となる考案については、その考案をした職員等
ウ 意匠権の対象となる意匠については、その創作をした職員等
エ 育成者権の対象となる品種については、その育成をした職員等
オ 回路配置利用権の対象となる回路配置については、その創作をした職員等
カ ノウハウについては、その案出をした職員等
キ 限定提供データについては、技術情報を収集?蓄積した研究組織又は部局の職員等の代表者(以下「データ取得責任者」という。)

(10)「第三者」とは、本法人以外の法人及び個人をいう。

(11)「研究者等」とは、研究活動に係る本法人の教員及び雇用契約等に基づき本学で研究活動に従事する者(学生の身分を有する者も含む)をいう。

(12)「職務発明等」とは、職員等が本法人の費用その他の支援若しくは本法人が契約者として締結した契約に基づき、又は本法人が管理する施設設備を利用して行った研究等の成果である発明等をいう。

(13)「ノウハウの利用」とは、次に掲げる行為をいう。
ア ノウハウを使用すること
イ ノウハウを使用して製品を製造すること
ウ ノウハウを使用して製造した製品を使用すること
エ ノウハウを使用して製造した製品又はノウハウを使用した役務サービスを譲渡し、提供し、貸渡し、輸出し、又は輸入すること
オ アからエまでに準ずる行為

(14)「限定提供データの利用」とは、次に掲げる行為をいう。
ア 限定提供データを使用すること
イ 限定提供データを使用して製品を製造すること
ウ 限定提供データを使用して製造した製品を使用すること
エ 限定提供データを使用して製造した製品又は限定提供データを使用した役務サービスを譲渡し、提供し、貸渡し、輸出し、又は輸入すること
オ アからエまでに準ずる行為


(発明の帰属)

第3条

本法人は、職務発明等に係る知的財産権を承継するものとする。ただし、次に掲げる場合は、職務発明等に係る知的財産権を本法人が承継せず、発明者等に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させることができる。

(1)公共の利益に資するために、その職務発明等の普及又は実用化を図る必要がある場合
(2)その職務発明等に係る知的財産権の承継又は維持が、経費等の制約があり困難な場合
(3)その職務発明等に係る知的財産権の承継又は維持が、本法人に著しく不利益をもたらすおそれがある場合

2 前項ただし書の規定に基づき職務発明等に係る知的財産権を職員等に帰属させた場合、本法人は当該知的財産権の実施をする権利を有するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、職務発明等である限定提供データ利用権は、本法人が締結した契約に別段の定めがない限り、本法人に帰属する。


(発明の届出)

第4条

職員等は、発明等(ノウハウ及び限定提供データを除く。以下この条において同じ。)をした場合は、別に定める様式により、その旨について、当該発明等の完成後速やかに研究企画URA室を介して理事長に届出なければならない。この場合において、論文学会発表等により発明等を公開の予定がある場合は当該公開に先立って届出なければならない。

2 職員等は、創作したノウハウについて次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める様式により、その旨について、速やかに研究企画URA室を介して理事長に対して届出をしなければならない。

(1) 有償でノウハウを第三者に開示する場合又は有償でノウハウの利用を許諾する場合
(2)無償でノウハウを第三者に開示する場合又は無償でノウハウの利用を許諾する場合であって、その契約を本法人が締結することを希望する場合又はその契約を本法人が締結することが必要な場合
(3)ノウハウ利用権を第三者に譲渡する場合
(4)法令又は契約に基づき、ノウハウについて報告が必要な場合

3 職員等は、職務発明等に該当する可能性のある限定提供データについて次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める様式により、その旨について、速やかに本法人に対して届出をしなければならない。

(1)有償で限定提供データを第三者に開示する場合又は有償で限定提供データの利用を許諾する場合
(2)無償で限定提供データを第三者に開示する場合又は無償で限定提供データの利用を許諾する場合であって、その契約を本法人が締結することを希望する場合又はその契約を本法人が締結することが必要な場合
(3)限定提供データ利用権を第三者に譲渡する場合

4 職員等は、自己又は第三者が所有する知的財産権を本法人が承継することを希望する場合、別に定める様式により、その旨について、速やかに本法人に対して届出(以下「任意譲渡の届出」という。)をしなければならない。

5 研究企画URA室は、前3項において届出を要する場合に該当すると認めた場合は、職員等に同項に規定する届出書を提出するように要請することができる。

6 職員等が発明等を共同でした場合、当該発明等に係る第1項から第3項までに規定する届出(以下「発明等の届出」という。)は、発明者等の代表者が、他の発明者等に届出内容の同意を得た上で、これを行うものとする。

7 発明者等(データ取得責任者を除く。)に第2条第10号に該当する者が含まれる場合、発明等の届出は、第2条第10号に該当する者が発明等について本法人の規程等に基づき扱われることを同意していることを示す書面(以下「学生同意書」という。)を添付してこれを行うものとする。

8 本法人は、発明等の届出、任意譲渡の届出及び学生同意書に必要事項が記載されていることを確認した上で、当該届出等を受理するものとする。

9 本法人は、発明等の届出又は任意譲渡の届出を受理したときは、速やかに届出をした職員等に受理した旨を通知しなければならない。

10 前2項の規定にかかわらず、研究企画URA室は、発明等の届出に記載された発明等が発明等の要件を満たさないと判断した場合は、当該届出を差戻すことができる。


(権利の帰属の決定)

第5条

理事長は、本法人が発明等の届出(限定提供データについての届出を除く。以下この条において同じ。)を受理したときは、その発明等が職務発明等であるか否かを速やかに認定する。

2 理事長は、前項の規定により職務発明等であると認定した場合は、その発明等に係る知的財産権(限定データ利用権を除く。以下この条において同じ。)を本法人が承継するか否かを決定する。

3 研究企画URA室は、前2項の認定及び決定を行うにあたり発明者等又は届出をした職員等の意見を徴することができる。

4 本法人は、第1項及び第2項の規定により認定及び決定をした場合には、速やかにその旨を、発明者等全員に書面で通知する。

5 理事長は、発明等に係る知的財産権について本法人が承継する旨を第2項により決定した後、又は前項により通知した後に、発明者等から出願等に足る十分な情報の提供がなかった場合には、発明等の届出を差戻し、又は発明等に係る知的財産権を本法人が承継しないことに変更できる。


(限定提供データ提供の決定)

第6条

理事長は、限定提供データについて届出を受理したときは、速やかに限定提供データの第三者への開示、利用の許諾及び限定提供データ利用権の第三者への譲渡を行うか否かを決定する。

2 研究企画URA室は、前項の決定を行うにあたりデータ取得責任者及びデータ取得責任者が属する部局の長の意見を徴することができる。

3 本法人は、第1項の規定により決定をした場合には、発明者等に書面で通知する。


(知的財産評価委員会)

第7条

本法人に知的財産評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、理事長の諮問に応じ、本法人の教員等の発明等に係る権利の帰属等に関する事項を審議する。

3 評価委員会は、委員若干人をもって組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を理事長が指名する。

(1)本学大学院研究科長
(2)本学教授 若干人
(3)本学准教授等 若干人
(4)前3号に掲げる者のほか、理事長が必要と認めた者 理事長が必要と認めた人数

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者 の残任期間とする。

6 評価委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

7 委員長は、評価委員会の会議を招集し、その議長となる。

8 評価委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

9 評価委員会の庶務は、研究企画URA室及び事務局担当課において処理する。


(発明等の承継の決定)

第8条

学長は、第5条の規定により届け出のあった発明等について、評価委員会の議に基づき、当該発明等に係る権利を本法人に継承するか否かを決定し、その結果を届出した職員等に通知するものとする。


(権利譲渡書の提出)

第9条

発明等の届出のあった発明等に係る知的財産権について、本法人が承継すると決定したときは、当該発明等の発明者等は次の各号に定める期日までに、当該知的財産権を譲渡すること及び知的財産権に係る自己の持分について了解したことを示す書面(以下「権利譲渡書」という。)を本法人に提出しなければならない。

(1)第4条第1項に規定する届出においては、発明等の出願日前まで
(2)第4条第2項に規定する届出においては、ノウハウ利用権に係る契約日前まで

2 前項第1号の規定に基づく権利譲渡書の提出は、優先権を主張して行う出願等に係る発明等についても適用する。

3 本法人は、権利譲渡書に必要事項が記載されていることを確認した上で、当該権利譲渡書を受理するものとする。


(実施補償)

第10条

本法人が、この規程に基づき承継した特許権等又は特許等を受ける権利についての実施権の設定、実施許諾、譲渡等により収入を得た場合、当該特許権等の出願、登録及び維持等に要した費用を差し引いた額の取扱いについては、発明者に2分の1、研究室及び大学に各4分の1ずつ配分する。

2 前項の規定に基づく発明者への配分は、実施補償として支払われるものとする。

3 第1項の規定により研究室に配分される部分における当該研究室内部での配分は、各研究室の定めるところによる。

4 第1項の規定により本法人に配分される部分については本法人が管理し、運営経費等に充てる。

5 第1項の規定により発明者に配分される部分について、発明者から申出があるときは、大法人又は研究室に配分することができる。


(教育?研究活動の保証)

第11条

本法人は、知的財産権(限定提供データ利用権を除く。)を承継した場合、当該発明等の発明者等に対し、本学が実施する教育又は研究の目的のために、本法人が第三者と締結した契約で認められる範囲内で、当該知的財産権の実施をすることを認めるものとする。

本法人は、データ取得責任者から限定提供データの利用を許可された職員等に対し、本学が実施する教育又は研究の目的のために、本法人が第三者と締結した契約で認められる範囲内で、当該限定提供データを利用することを認めるものとする。

本法人は、第1項に規定する発明者等及び前項に規定する職員等が、本法人以外の非営利研究機関に転籍した場合は、自らが行う教育又は研究の目的に限り、本法人が第三者と締結した契約で認められる範囲内で、当該知的財産権の実施をすることを認めるものとする。


(研究企画URA室の責務)

第12条

研究企画URA室は、次の各号に掲げる事項を勘案し、知的財産権の運用及び処分を行うものとする。この場合において、研究企画URA室は、発明者等又は届出者の所属する部局の長の意見を徴することができる。

(1)法令、本法人の規程等への適合性
(2)第三者との契約条件
(3)本法人に不利益をもたらすおそれの有無
(4)特定の個人が識別されるおそれのある情報の有無
(5)第三者における個人情報の保護の状況


(教員等の責務)

第13条

職員等は、発明等(ノウハウ及び限定提供データのうち、第4条第2項各号及び第3項各号に規定する届出義務のないものを除く。以下この条において同じ。)について、本法人が職務発明等でないと認定し、又は職務発明等と認定した上で当該職務発明等に係る知的財産権を本法人が承継しないと決定した後でなければ、その発明等について出願等をし、又は発明等に係る知的財産権を第三者に譲渡してはならない。


(秘密の保持)

第14条

本法人が知的財産権を有する発明等の内容を知り得た職員等及びその契約の内容を知り得た職員等は、研究企画URA室が必要と定める期間、本法人が知的財産権を有する発明等の内容及びその契約に関する情報を秘密として管理しなければならない。ただし、当該職員等と研究企画URA室が合意の上公表する場合又はこれらの者の責によらずして公知となった場合は、この限りでない。


(退職後の取扱い)

第15条

職員等が本法人に在籍する期間中にした発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、当該職員等が本法人に在籍しなくなった場合においても、この規程によるものとし、発明者が死亡した場合は、第10条に定める補償金を受ける権利は相続人に帰属する。


第16条

本法人は、営利機関への知的財産ライセンスに対して、その種類や内容に応じて、契約一時金、開発段階の進捗に応じたマイルストーン型対価、製品販売額等に連動するロイヤリティなど、適切な対価を求める。

2 本法人は、ベンチャー企業への知的財産ライセンスの対価として、企業の成長に連動する株式や新株予約権を受け入れることができる。

3 知的財産に関する独占的な権利の移転や限定的な利用許諾の交渉においては、相手先の意向を踏まえつつ、知的財産の取得?維持にかかる実費相当額の支払いを求める。

4 非営利目的の教育?研究機関への知的財産ライセンスは、原則として無償で行う。
ただし、成果物等の提供に係る実費は、別途支払いを求める。


(研究成果有体物その他の知的財産)

第17条

教員等が創作した研究成果有体物に係る権利は、別に定めるところにより、本法人に帰属する。

研究成果有体物の本法人外への提供、受入れの手続、対象範囲、届出その他の取扱いについては、別に定める。


第18条

教員等は、著作物その他の知的財産に係る権利(発明等及び有体物創作に係るものを除く。)について、本法人が承継する必要がある場合には、別に定めるところにより、届出をするものとする。

この規程の規定は、前項に規定する届出がなされた場合について準用する。


(その他)

第19条

この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(捷报比分7年法人規程第70号)

(施行期日)

1 捷报比分7年4月1日から施行する。